定期借地権は1992年に創設された制度で、借地期間の更新がない借地権の総称です。更新がなく、契約期間が満了すれば必ず土地が返還されるため、様々なケースで活用されています。当社ではこれまで、一般定期借地権による事業を数多く手がけております。

| 自己資金や借入は必要ありません。 | オーナー様は一定の期間、所有地を貸すだけです。建物の建設費等は三菱地所レジデンスが負担しますので、自己資金や借入は必要ありません。 |
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| 地代収入が得られます。 | 契約期間中は地代収入が得られます。 地代の一部または全部を一括して前払いする場合もあります。 |
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| 権利金や保証金等の一時金が得られます。 | 契約時に権利金や保証金などの一時金をお支払いします。 |
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| 固定資産税などが軽減される場合があります。 | 住宅用地となる場合は、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。 また、相続時にも一定の評価減を受けることができます。 |
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| 区分 | 一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用定期借地権 |
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| 期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上50年未満 |
| 契約満了時 | 原則として借地人が 建物を取り壊し更地で 明け渡します。 |
オーナー様が建物を 買い取ることで借地権が 消滅します。 |
原則として借地人が 建物を取り壊し更地で 明け渡します。 |
| 更新 | 更新はされません。 | 更新はされません。 | 更新はされません。 |
| 利用目的 | 制限はありません。 | 制限はありません。 | 事業用に限られます。 住宅事業に利用することはできません。 |

