ABOUT市街地再開発事業
とは

市街地再開発事業の仕組みや
メリットなど、
より具体的な
取り組み内容をご案内します。

市街地再開発事業
とは

市街地再開発事業の⽬的は、低層の⽊造建築物や建替えが進まない築古の建築物が
密集しているような市街地などにおいて、敷地を⼀体化して共同建築物に建替え、公園・緑地・
広場・街路などを整備し、快適で安全な都市環境を形成することです。
当社グループでは、権利者の皆様や地域が抱える課題を解決するためのまちづくり⼿法をご提案します。

例えば…
  • 駅前で利便性の高さを生かした土地の有効活用で地域をさらに発展させたい。
  • 木造密集地で道路を広げて、防災面で安心できる街にしたい。
  • 飲食・物販店で施設をリニューアルしてエリア全体の商業を活性化させたい。
  • 古いビル街で老朽化したビルを周辺と共同化することで収益性をさらに高めたい。

市街地再開発事業

市街地再開発事業によりこれらの課題解決を図るとともに、建替えを実現することができます。

市街地再開発事業のイメージ

※イメージイラスト

市街地再開発事業の
仕組み

市街地開発事業の主役は権利者の皆様であり、
その想いを地方公共団体やデベロッパー等が支える仕組みです。
権利者の方々は所有する資産を、我々デベロッパーは資金を提供し、
再開発区域内で必要となる道路・公園といった基盤施設と併せて再開発建物を整備します。

事業の仕組み“権利変換”

土地の共同化と容積率の割増により、従前の規模を上回る再開発建物を
整備します。再開発建物の床は権利床保留床に分けられ、
権利者は所有していた土地・建物の価値に見合う権利床を取得できます。
この市街地再開発事業の仕組みを権利変換といいます。

※市街地開発事業の権利変換のイメージ図
掲載のイメージ図の内容は、
市街地再開発事業の手法や権利形態
などにより異なる場合があります。

施行区域要件

市街地再開発事業は「都市再開発法」に基づいて進める必要があり、
施行できる地区の要件が以下の通り定められています。
各要件を満たすことを行政等と確認しながら事業を進めていく必要があります。
※第一種市街地再開発事業の場合

  • 01

    高度利用地区などの法律で定める区域内であること

  • 02

    法律で定める耐火建築物の割合が概ね1/3以下であること

  • 03

    区域内に十分な公共施設がない、また土地利用が細分化されている等により、土地利用の状況が不健全であること

  • 04

    区域内の土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献すること

市街地再開発事業の
メリット

準備・検討から新築⼯事完了まで、権利者様が主体となる市街地再開発組合が中⼼となり、
市街地再開発事業が実施されます。当社グループの知⾒やノウハウを駆使しながら、
権利者様ファーストの観点でトータルにサポートを⾏います。

  • 01容積率割増し/補助金の交付

    従前の地域課題の改善や公共施設等の整備を行うことで、容積率の割増しや国・地方公共団体からの補助金交付も可能となります。

  • 02税制上の優遇措置

    権利者の所有資産を再開発事業により権利変換する場合、資産の譲渡及び取得と取り扱われず、各種課税(所得税・法人税、不動産取得税、登録免許税等)の優遇を受けることができます。

  • 03補償費の充当

    市街地再開発事業の実施に伴い発生する家賃収入や営業収入の減少等に対して、一定基準に基づき補償を受けることができます。

  • 04デベロッパーの参画による効果

    まちづくりのノウハウを有するデベロッパーの参画により、商品性・競争力の高い建物への権利変換が可能となります。また、竣工後の維持管理等にもノウハウを活かすことで、長期にわたる資産価値の維持が見込めます。

市街地再開発事業の
流れ

準備・検討から新築工事完了まで、権利者様が主体となる
市街地再開発組合が中心となり、市街地再開発事業が実施されます。
当社グループの知見やノウハウを駆使しながら、
権利者様ファーストの観点でトータルにサポートを行います。

※上記は組合施行による市街地再開発事業の一般的な流れを記しており、事業により異なる場合があります。
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