定期借地権事業

土地を手放さずに有効活用する

定期借地権とは、借地期間の更新がない借地権の総称です。オーナー様から貸与いただく土地に、マンションなどを建設。契約期間の満了時には更地に戻して返還されるため、オーナー様は土地を手放すことなく、契約期間中の安定した地代収入を得ることができます。

一般定期借地を使った事業の基本概念図

  • 土地所有者

    ご所有地の立地条件や形状など特性を精査し、オーナーさまのメリットが最大化するプランを提案します。

  • 一般定期借地権設定

    一般定期借地権設定

    オーナー様の土地に一般定期借地権を設定いたします。その際に対価として一時金をお支払いいたします。

  • 一般定期借地権設定

    三菱地所レジデンスが建物を建設します。

  • 一般定期借地権付マンション分譲

    三菱地所レジデンスが定期借地権付きマンションとして分譲します。

  • 50年以上

    地代をお支払い

  • 更地で返還

    期間満了により定期借地権が消滅、建物所有者が建物を取り壊し、更地にして土地を返還します。

定期借地権事業の特徴とメリット

自己資金や借入は不要 建物の建築費用は三菱地所レジデンスが負担するため、自己資金ゼロで活用可能。借入ローンの支払い等の将来不安もなく、安心して次の世代にも引き継ぐことができます。
権利金や保証金等の一時金が得られる 契約時に権利金や保証金などの一時金をお支払いします。さらに、前払い地代方式の場合は、設定した借地期間に応じた各年分の収入金額として均等に課税されることに。課税を分散することができます。
地代収入が得られる 契約期間中は地代収入が得られます。地代の一部または全部を一括して前払いする場合もあります。
固定資産税などが軽減される場合がある 住宅用地となる場合は、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。また、相続時にも一定の評価減を受けることができます。
借地権終了後土地は更地にして返還される 定期借地権事業は借地権の更新はありません。土地は、建物所有者より更地に戻して返還されます。

定期借地権事業の種類と契約期間

区分 一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事業用定期借地権
期間 50年以上 30年以上 10年以上50年未満
契約満了時 原則として借地人が建物を取り壊し更地で明け渡します。 オーナー様が建物を買い取ることで借地権が消滅します。 原則として借地人が建物を取り壊し更地で明け渡します。
更新 更新はされません。 更新はされません。 更新はされません。
利用目的 制限はありません。 制限はありません。 事業用に限られます。住宅事業に利用することはできません。

定期借地権事業実績

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