等価交換事業

自己資金ゼロでの土地活用を実現

オーナー様が土地を、三菱地所レジデンスが建物の建築に必要な資金をそれぞれ出資し、オーナー様は土地評価額に相当する建物の持分(区分所有権)を取得します。その評価が等価であり、あたかも交換するような仕組みであることから、等価交換方式と呼ばれていますが、実際の取引は土地と建物の売買となります。

ご相談から合意まで 対象となる鳥の状況を精査し、オーナー様からのご要望を反映した建築プランを反映します。 合意から竣工まで 三菱地所レジデンスが建物を建設します。 事業後 ・取得される部屋の位置は、ご相談によって決定いたします。・建物の区分所有者、土地は共有という、分譲マンションと同じ権利形態となります。・三菱地所レジデンスは取得部分を売却(分譲)して、事業資金を回収します。 ご相談から合意まで 対象となる鳥の状況を精査し、オーナー様からのご要望を反映した建築プランを反映します。 合意から竣工まで 三菱地所レジデンスが建物を建設します。 事業後 ・取得される部屋の位置は、ご相談によって決定いたします。・建物の区分所有者、土地は共有という、分譲マンションと同じ権利形態となります。・三菱地所レジデンスは取得部分を売却(分譲)して、事業資金を回収します。
等価交換事業の基本概要図

等価交換事業の特徴とメリット

自己資金(借入)不要 建物の建築費用は三菱地所レジデンスが負担するため、自己資金ゼロで活用可能。借入ローンの支払い等の将来不安もなく、安心して次の世代にも引き継ぐことができます。
遺産分割の対策など相続時に備えに 土地を等価交換で土地区分所有建物にすることで、遺産の分割がしやすくなります。一部の住戸を換金することもでき、相続時の備えにもなります。
分割・換金が容易に 等価交換では、資産価値を維持したまま分割しやすい資産に組み替えることができます。取得した住戸は個別に換金することもできるため、将来の相続時の備えとなります。
複雑な権利形態を解消 土地が細分化していたり複数地権者にわたる底地借地の問題においても、共同して事業を行なうことで複雑な権利形態を解消することができます。
土地との絆がなくならない 土地を譲渡しますが、その土地の上に建築された土地付区分所有建物を取得するため、住み続けることも商売を続けることもでき、土地との絆はなくなりません。
特例利用で税優遇 等価交換で土地を譲渡して住戸を取得する場合、税法の特例を用いて譲渡税の繰り延べ等、優遇措置の適用が可能となる場合があります。

等価交換事業の実績

等価交換事業をさらに知りたい方はこちら

等価交換事業
ページトップへ